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池田交通 有限会社は、送迎輸送を専門とする会社です。

TOPICS

  • 自家用自動車管理業を主軸に特定旅客自動車運送事業と自動車商を業務としております。特定旅客自動車運送事業とは、運輸を監督する官庁からの許可を受け監査・監督を受けながら運送業として輸送サービスを提供する方式になります。自家用自動車管理業とは、お客様側で車両をご用意頂き、その後の車両管理から輸送サービスまですべてを業者が請け負う方式で、監督官庁からの許可や監査、監督は受けない方式になります。自動車商とは古物営業のうち自動車を取り扱う場合を意味し、各都道府県の公安委員会が許可を出します。弊社では法人化する3年前の昭和44年の創業当時、自家バスでの輸送を主に、乗用車での役員送迎を行っておりました。近年では自家用自動車管理業としての自家用バスと特定旅客自動車運送事業として登録した緑ナンバーの大型バス各2輌ずつを平行して同一の依頼主のもとで運用しておりました。その他の運用車両はマイクロバスと役員送迎用車両でございます。大型バスはフルサイズの車両2輌と送迎用車両2輌になります。緑ナンバーで登録し、使用しておりました送迎用車両2輌は弊社にて修繕を行い保管しております。 別ページに掲載中です。
  • 緑ナンバーでのみ可能であるとの文面も散見しますが、請負業として輸送する場合に限り、自家用自動車を用い、乗客である受益者からバスや乗用車の運行費用を徴収する形での運行も可能です。方法と理由はご説明いたします。法的な根拠により成立しておりますので、主管する官庁からの特別な許可は必要ございません。従いまして、特殊なケースでの許可を得た上での有償輸送の場合に必要とする、周辺の運送業者との収受運賃に関する合意形成も必要としません。 根拠とは運送業の定義の部分から派生しております。実費のみの収受であるので許されているとの記述も見受けますが、許可を受けた場合に許されるのであり、無許可では不可能でございます。過去、弊社もしくは依頼側でその様な申請をした事はございません。依頼側でないとの表現は許可証を見せられたもしくは目にした事がないとの意味でございます。また下段に記載の通り、通達で規定された取り扱い範囲からも不可能であることがお分かりになると思います。多くの場合近隣運送業者で代替可能でございますので、自家用大型バスでの受益者からの徴収が許可される可能性はほぼ無いと思われます。 無許可で行いますと実費か否かにかかわらず白バス(無許可営業)にあたり検挙の対象になりますのでご注意下さい。 新聞紙面等で頻繁に目にする「無許可営業行為の末利益をあげた」のような表現もございますが、特別な許可を得ていない場合は利益をあげるあげないは関係なく、それ以前に違法行為にあたります。弊社ではお客様の立場になり経験と法的解釈をもとに、リーズナブルな請負費用で迅速、安全そして確実に送迎いたします。
  • 特別な許可を受けたうえでの自家用有償輸送についてですが、これにつきましては道路運送法第80条前後に関連記載がございます。付随した事柄でございますが、通達集の中に平成22.5.11通学通園に係わる自家用自動車の有償輸送の許可の取り扱いについてと題しまして記載がございます。このなかの5.に自家用自動車に係わる有償輸送は、広く行われていることは周知の事実であることから、積極的に当該許可をせしめるのではなく、問い合わせがあった場合にその旨指導し、申請があった場合に許可することとされたい。との記述がございます。その対象は道路運送法第80条第1項の「公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合」であり、通達で規定する範囲である幼稚園等とされているのは学校教育法(以下「法」という。)第1条で規定されている幼稚園、保育園、小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校であるとしております。その他幼稚園から中学校と同等の年齢の外国人学校、児童福祉施設、東京都の認証保育制度のような一定の条件を満たした施設も許可の対象であるとの記載もございます。この中に高等学校、大学は見あたりません。平成22.5.11取り扱い範囲変更の事務連絡以前の元である平成9年6月1日付けの通達でも大学、高等学校は範囲から外れております。上記の対象に限り、申請を行えば算出根拠を求めず当該輸送の実費を徴収可能とし、利用者からの苦情等があり虚偽の申請があれば許可を取り消すとしております。また、ご承知の事とは思いますが、許可を出す、もしくは取り消す主体は運輸を管轄する官庁であります。弊社の単なる推測ではございますが、学校法人様での広く行われている有償輸送とは、入学金、授業料等として受益者以外からもその運営費用を収受し運行している事であろうと考えております。受益者に限定し徴収した場合は無許可営業の運送業に該当し、僅かな運賃、1度の運行でも摘発の事例がありますとおり、広く行う事は不可能ではなかろうかと思います。弊社で運行を請け負わせていただいておりましたお客様は主に高等学校、大学であり、上記の公共の福祉上やむをえない幼稚園等とは異なり自家用自動車による有償輸送の許可の対象からは外れております。過去弊社で行っておりました高等学校での自家用有償輸送、もしくは現在他社でも行っております自家用有償輸送は許可の対象から外れておりますので、特別な許可を得ず有償による運行(請負)が可能であることがお分かりになると思います。複雑な事柄が多く、解釈に時間を要する場合も多いかと思います。弊社にお問い合わせ頂きました場合は可能な限り自動車六法と通達集からお調べし、お客様の利益になるように公平な立場でお答えします。
  • 派遣業法に基づいた許可が必要ない理由についてですが、建築現場で各種専門業者が指示を受けずに仕事を完遂する行為と同様で、請負業者は派遣労働者とは異なり、注文は受けますが直接細かな指示を受けて行動をいたしません。 弊社運行管理者資格取得者が依頼側安全運転管理者から注文を受け、細かな指示はその者が行います。 従いまして派遣業法に基づきました許可は必要ございません。弊社では昭和44年から請負業として営業を開始し、現在に至っております。設立時の登記簿の業務目的にもその旨記載がございます。派遣業による運転手派遣の場合、費用収受に関する法解釈が異なり別の対応を迫られます。請負でありましても事実上派遣労働者の場合、所謂偽装請負と呼ばれる状態におきましても同様になる可能性がございます。
  • 古物業法が改正され平成30年10月24日施行で一部内容が変更になりました。重要な点になりますが、許可の欠格事由に関しまして、改正前の禁固以上の刑や一部財産犯の罰金刑に係わる前科を有することから、改正後は暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者が更に追加されました。役員のうち一名でも該当する者がおりますと、その者を外さない限りは許可が下りません。平成30年11月1日 第421200000932号 群馬県公安委員会から自動車に関する古物営業許可を取得しました。従いまして、弊社は暴力団員やその関係者との関わりはいっさいございません。ご説明のとおり法律的にも微妙な部分を取り扱う事になりますので、様々な意味合いからも安心してお取引頂けます。 経費節約、コストダウンの観点からも許可申請等は弊社担当者が直接行っております。 軽自動車から大型バスまで仕入れ転売可能です。
    古物業法に基づく表示
    名称 池田交通 有限会社
    公安委員会 群馬県公安委員会
    許可番号 第421200000932号
    取得日 平成30年11月1日取得
    取扱古物 自動車
  • 学校法人様での最寄りの駅を越えての部活動の送迎等も可能です。
  • 必要な車両は弊社にて選定し、用意することも可能です。リース車両かもしくは転売する事になります。
  • リース車両の斡旋も可能です。法的根拠も説明いたします。
  • 受益者からの費用負担も別途法的根拠・解釈がございます。説明いたします。
  • 弊社で教育訓練を受けた熟練した運転手の手配も可能です。
  • 84名乗車可能、送迎用大型バス即時対応可能。リース車両もしくは特定での運行を予定しております。譲渡も可能です。
  • 盗難情報を掲載いたします。お心当たりのある方は群馬県前橋東警察署 刑事第一課 盗犯係 027-225-0110 にご連絡願います。ご協力お願いいたします。なお受理番号は427です。
  • 犯人映像です 。
  • 後日不審者が目撃されております。郵便局のバイクにも見えますが、ヘルメットとゴーグルが異なるようです。 通常、郵便局では会社から支給されたヘルメットを着用し、それ以外の着用の場合は事故の際に補償されないようです。


保安上敷地内への無断での侵入及び撮影等の行為はご遠慮ください。車両に興味のある方はご連絡ください。ご案内いたします。販売も可能です。カメラの位置をその都度変更し、あらゆるアングルから捕捉しております。ご注意ください。

 最大手SNS事業者の質問欄に学校法人において、回数券等を学校が販売し請負業者が運行する場合に限り実費での徴収が許されるとの主張が書き込まれ、多くの支持を得ているようですが、弊社で調べた限りでは上記の通りであり、そのような事実は1つも見つかりません。立場により様々な解釈があるとは思いますが、仮にそうのような事実がありました場合、請負業者が請負輸送業務から利益を得た事より、むしろ運営する主体である依頼する側、すなわち自家用自動車を保有し、輸送を依頼する側が運送業務により利益を得た事の方が問題になる場合も多々あるのではないかと存じます。さらに、なにをもって利益を得たのかの基準がございません。タクシーでも採用されております距離による平均単価はおおよそ判明しておりますので、それを基準とすればある程度は判断できる可能性はございますが、それ以前にそのような法令、通達等の決まりがございません。
 現在まで伏せておきましたが、5年前の2015年6月、営業ナンバーの車輌の登録解を行う際に、弊社で同時に公共機関の担当部署に対し聞き取り調査を行ったところ、弊社が事業を開始した昭和の中頃40年代初めに、弊社取引相手の学校法人に対して特別に許可を出し、また当時の時流に乗り多くの学校でも許可を希望し、取得したとの主張を行っております。通達に法的拘束力はございませんが、取り扱い範囲の変更、すなわち法律に準ずる通達に変更があった場合、その時点で現実も併せて変更する必要がございます。取り扱い範囲の決定が最初に見られる平成の初めの段階で高等学校は有償輸送の許可範囲からすでに外れており、昭和40年代を含めそれ以前の制度自体の確認ができておりません。どのような事情で昭和40年代に許可をだしたとの主張を行っているのかは計り知れませんが、事実関係としては上記の通りであり、現在でも公益法人会員企業が請負にて輸送を行い、受益者から請負費用を徴収している次第でございます。弊社としては、拘束されていた事もあり他に同様の考えを持ち、事業を行っていた企業の存在を存じ上げませんでした。様々な事情が重なり拘束を解かれ、営業にまわりはじめて同様の企業の存在を知った次第でございます。弊社で調べた範囲内では平成の最初まで、多くの企業では請負ではなく運転手の派遣労働者を学校に配置していたとの状況を確認しております。請負事業では運転手等人員を取引相手企業や学校法人様等に配置する行為も含まれ、その一部には労働者派遣事業に関する行為が含まれているのではないかとの指摘も根強くございますが、パッケージとして輸送業務全てを請け負い、請け負う側も人員を常に募集し、入れ換えるなどの派遣労働者の提供に近い行為を行なわず、さらに直接依頼側から指示を受けないの事で派遣労働者ではないということになります。弊社では昭和40年代の創業当時から一貫してこのような考えで請負事業を行っております。少し説明を加えますと、自家用自動車管を統括する協会において推奨している方式を拝見しますと、ナンバーが装着され、公道で走行可能な状態にした車両を依頼側が用意し、そこに請負側が運転手を含めた人員を投入し総合的に管理する方式が示されていると思います。請負側が提供する労働力の中には運転手としての労働力も含まれていることは多くの方がおわかりになると思います。そして、自家用自動車を登録する際には依頼側はその運行を支配する管理者である安全運転管理者を配置します。請負側はこの管理者と連絡や話し合いを行い運行を行うわけですが、この支配する側の管理者が請負い側の運転手を管理する指示者を介してか、もしくは直接運転手に指示を行い運行する状態が通常だと思います。ここまで説明しますと、おわかりになる方が多くいらっしゃると思いますのこの先は省略させて頂きます。通常、派遣先から直接指示を受け動く場合は派遣労働者としての登録が必要になると思われます。そしてこの場合は依頼側が単独で運行及び、車両管理全体を支配して管理する形になるかと思われます。当然のことですが、乗車した旅客から運送料を徴収しますと無許可営業に相当するのではなかろうかと考えられます。ですが、運転手としての人員以外を請負側が提供しているので運転手のみではないとの見解でしたらこの限りではないということになります。弊社ではそこまでの判断する立場ではないので、この点に関しては明言を避けたいと思います。非常に変則的ですので、このような短な説明では理解に苦しむ方もおられます。例え話で申し上げますと、建築現場には多くの職人の方が入ります。まずないとは存じますが、建設を依頼する側が道具、資材を用意します。一人でも勿論構いませんが、そこに一人では全ての作業を完遂する事が不可能であるである為、一つのグループで入り作業作業を行うとします。数ヶ月の工期の間には道具か故障し、修繕が必要になる場合もございます。職人の方々は期日までに依頼された分担する作業を完了しますが、修理の件も含め細かな指示を受ける事はないので派遣労働者ではないということになります。架空の例ですが、この場合は派遣労働者ではないかとの指摘はほぼないと存じます。請負による運行の場合も同様で、途中の運行はすべて請負側の管理で行いますので、最善の努力は致しますが、交通事情他やむを得ない理由により駐車場所や休憩場所等の変更を行う場合がございます。指定業者とのお取引は可能ですが、価格等に関してご依頼側の要望を受け入れられない場合がございます。仮の例ですが1つの例として、50人乗りのバスの乗車人員がなんらかの理由により2名であったとします。また、運行する時間帯にたまたまマイクロバスもしくは乗用車が空いていたとします。大型バスの使用を希望したうえでの注文がない限り、弊社、依頼者側双方の経済的合理性その他を勘案したうえで予告なくマイクロバスや乗用車に変更する場合がございます。また、仮にその際に依頼者側の指示を逐一仰いでいたとしますと、請負ではなく派遣労働者すなわち、一時的に雇い入れた運転手に相当することを意味しております。この状態では派遣労働者としての登録等がなければ無許可のでの営業にあたり、運送関係でも上段に記載した特別な許可以外で乗車した旅客から運賃やそれに類似する金品を授受した場合は、無許可営業になることはお分かりになると存じます。特定旅客自動車運送事業(運送業)と同様、請負による運行の場合でも、多くの場合は決められた短い路線を同一の車輌で往復する事が多い為、もとより依頼者側からの指示など必要はなく、弊社では行っておりました上記の仮の例に類似した場面はまず発生しないと存じます。区間運行止まりでは細かな指示を求められる場面はほぼ無く、労働者派遣事業の派遣労働者である状態と重複しており、外見からは知るよしもなくそのことに気がつかず行っている場合も多いと存じますが、細かく申し上げますとそのようになります。それならば、今から同様にすればよいと思われるかもしれませんが、事実上派遣労働者であり指示を行える人物が存在しない場合、変則的な運行を行うことは容易ではないと存じます。また、指示を受けずにスムーズな運行が行えなければ請負業として成立しないことは前の説明でお分かりになると存じます。従いまして、このような関係を知らず、雇い入れた運転手との認識でおられる関係者の方からすれば、依頼側の個別の意向を無視して勝手な事をしているかのように見える場合もございます。やむを得ず経済的合理性に基づいた請負側の独自の判断で運行する場面も多々存在します。
 特定旅客自動車運送事業(運送業)を行う目的で桐池交通を設立しましたが、これは元から存在する池田交通の前身企業でる桐池興業の意向ではなく、取引企業(学校法人様側や関係者)の要望から設立したものであり、多くの方がお分かりになる通り、特別に企業を設立する必要はございません。従いまして、桐池交通は解散しました。
 弊社では自家用自動車による有償輸送に関し法律を含めた具体的な解答を用意しており、一部にはその内容を紙面にて開示し、虚偽ではないことを示しております。その内容は、当然の事ながら上記にもあるSNSに掲載済みの架空の制度とは異なります
ソフトとハードを切り分けることで運送事業及び、労働者派遣事業の定義から外れ、合法的な運用を可能にしているとの説明がございますが、弊社では条文や他の関連性から2つの間の関係を理解することで上記の特別な指示を伴わない単純輸送を超える輸送を可能にしております。そのことは創業以来変わらず、他社と一線を画するところでございます。つまり、同事業を管理する協会が推奨する内容と大きく異なる事はございませんが思考を異にした方式をとっております。思考を異にするとはそれにより、具体的な内容が異なる事を意味しております。このことを判別可能である状態で開示しますと、営業上問題があるため、半ば開示した状態のものをお渡ししております。半ばという表現は、複数の官庁が共管する同協会が推奨する内容を尊重した部分が含まれている事でありますが、最終的にそれに沿い、従うことを意味しておりません。それは、弊社で考えた内容とは一部見解が相違する箇所が存在し、それにより約四十年間単純輸送を超えた輸送実績を可能にしているとの考えからでございます。営業秘密にもあたりますので、直接営業で伺った場合でもお話するとは困難でございますが、実績からご判断頂ければ幸いであると考えております。また必要な場合は有償輸送の際に取引に使用した通帳の履歴を開示することは可能でございます。

上記が事実でございます。運送業、派遣労働事業等、通常は公共機関が所管する分野で各種法令により事細かに定められております。法令に従い細かな解釈を行ってはおりますが、一部の公共機関職員の発言どおり、最終的にはそのような法令の範囲外の運営形態であると申し上げた方が適切だと思われます。
注:運送業:日本標準産業分類及び総務省統計分類上の表記、運送事業:自動車六法上の表記
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NEWS新着情報

2015年5月7日
サイトをオープンしました。
2015年8月5日       
商号変更及び本店移転登記。桐池興業有限会社から池田交通有限会社へ社名変更しました。また、本店を桐生市内から現在の所在地に変更。
2015年10月〜
西日本車体製造車両は現在細部補修中の為、移動不可能です。
2015年12月10日
2両とも移動可能です。ご用命お待ちしております。
2016年2月8日 
営業案内・内容ページ追加しました。小規模改装中です。
2016年3月6日      
営業案内・内容ページ追加しました。引き続き修繕中です。
2016年11月7日  
トップページ、営業案内・内容加筆しております。      
2018年5月6日       
トップページ最後加筆及び訂正しました。        
2018年9月27日
トップページを変更しました。
2018年11月2日
トップページを校正しました。11月1日古物営業許可を取得しました。        
2018年12月11日
11月23日弊社管理地内で盗難がありました。情報を掲載いたします。
2020年5月1日
トップページ最下部に少し書き足しました。
2020年11月17日
トップページ最下部に少し書き足しました。
2020年12月15日
営業内容校正、転送エラーの画像を修正しました。

バナースペース

  池田交通 有限会社

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群馬県前橋市朝倉町3-34-1

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FAX 027-263-3081
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